廃プラスチック類の保管量の上限緩和について

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この度、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年環境省令第5号)が令和元年9月4日に公布され、同日から施行されましたので、お知らせします。

この改正によって、産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第10条の4の2各号に掲げる基準に適合すると認められた者(優良産廃処分業者)が、処分又は再生のために廃プラスチック類を保管する場合は、その保管上限を従前(処理能力の14日分)の2倍(処理能力の28日分)とすることができることとなりました。

詳細につきましては、次の大分県及び環境省からの通知文書をご覧ください。

大分県通知文書

環境省通知文書

対象者

廃プラスチック類の保管上限の引上げによって、不適正処理の可能性が高まることのないよう、経営の安定性や遵法性等について通常の許可よりも高い基準で許可を受けている優良産廃処分業者のうち、廃プラスチック類が処分又は再生されるまでの間の保管を行う処分業者(中間処理業者)に限定。

※ 今回の改正は、国の優良産廃処理業者に関するものであり、おおいた優良産廃処理業者評価制度に基づく認定のみを受けている産業廃棄物処分業者は対象外です。

対象となる行為

廃プラスチック類の処理施設において、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合に限定。

※ 積替えのための保管を除く。

保管量の上限

基準となる処理能力には、廃プラスチック類の処理能力が該当。
廃プラスチック類は他の廃棄物とは区別して保管すること。

※ 今回の改正は外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置等の影響を受けて、特に東日本において廃プラスチック類の処理が滞留していることを受けて行われたものであることから、従前の保管上限(廃プラスチック類の処理能力の14日分)を超えて廃プラスチック類を保管するためには、当該廃プラスチック類を他の廃棄物と区分して保管することが必要。

 


 

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