新型コロナウイルス関連の感染症対策について

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この度、県(循環社会推進課)から「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策」について注意喚起がありましたので、お知らせします。

つきましては、産業廃棄物の排出時、運搬時、処分時に従事者が当該新型コロナウイルスに感染しないよう、感染拡大防止に万全を期してください。

県通知文書

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

通知の概要

コロナウイルスは、人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスであり、人に感染症を引き起こすコロナウイルスについては、これまで6種類が知られているが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス:2類感染症)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス:2類感染症)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまるとされている。

このたび、日本国内において新型コロナウイルスに感染した患者が確認されたので注意喚起する。

現時点では、当該新型コロナウイルスの感染力、毒性が明らかになっておらず、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく感染症には指定されていないが、感染の拡大を防止するためには、コロナウイルスが付着した廃棄物を適正に処理することが重要である。

ついては、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物マニュアル」に記載されている感染性廃棄物の取扱いを参考に、排出時、運搬時、処分時に作業者が当該新型コロナウイルスに感染しないような措置(当該マニュアル P.16~P.20 及び P.33~P.43 を参照)を講じる等、感染拡大防止に万全を期されたい。


 

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