特殊貨物船舶運送規則に係る事務手続等の改正

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この度、国土交通省(全国産業資源循環連合会経由)から「特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等の改正」について、周知依頼がありましたので、お知らせします。

本改正は、産業廃棄物(あるいは処理後残渣やリサイクル品)の輸送に船舶を用いる場合が対象になるとのことです。

改正の概要

事務手続き等の改正について(国土交通省通知文書)

 


 

 

 

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