防護服の使用節減の徹底等について

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この度、廃棄物処理施設の点検及び機能検査における防護服の使用節減の徹底等に関する環境省からの通知(4月10日付)について、4月17日付けで、大分県(循環社会推進課)から周知依頼がありましたので、お知らせします。

周知依頼文書(大分県循環社会推進課)

環境省通知(令和2年4月14日に当ホームページに掲載)

通知の趣旨

(1) 防護服の節約について

廃棄物の焼却施設等の設備の保守点検等の業務に係わる作業に関しては、従事する者の安全について十分配慮のうえ、防護服の節約に努めること。
・臭いや汚れ付着防止のみを目的とする場合は、洗濯可能な作業着や雨具等を着用すること。
・防護服の着用が必要な作業に従事する者の数を合理的な範囲で絞ること。
・防護服の着用が必要な作業であって、緊急性の低い作業については延期すること。

(2) 廃棄物処理施設の点検及び機能検査の頻度について

一般廃棄物の焼却施設について、当面の間、点検及び機能検査の実施を6か月延期できることとし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(昭和46年10月25日付け環整第45号厚生省環境衛生局環境整備課長通知)において定める機能検査の頻度を「1年に1回」から「1年6か月に1回」以上に、精密機能検査の頻度を「3年に1回」から「3年6か月に1回」以上とする。

産業廃棄物の焼却施設及び溶融施設に係る定期的な点検及び機能検査についても、施設の点検及び機能検査に従事する者の安全及び施設の正常な機能の確保を前提とした上で、防護服の着用が必要な作業を伴う点検及び機能検査等の頻度の合理化を検討すること。

また、電気事業法施行規則に基づく検査等についても、経済産業省により期限の延長等の措置がなされているので、必要に応じて下記のウェブサイトを参照してください。

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200410005/20200410005.html

 


 

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