産業廃棄物の処理能力の確保について

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この度、新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応に関する環境省からの通知(4月17日付)について、大分県(循環社会推進課)から周知依頼がありましたので、お知らせします。

周知依頼文書(大分県循環社会推進課)

環境省通知(令和2年4月20日に当ホームページに掲載)

周知依頼文書(大分県循環社会推進課)の内容

産業廃棄物の処理を委託された処理業者において、従業員の感染及びこれに伴うその他の従業員の外出自粛等により、処理能力が低下し、その処理の全てを自ら全うすることが困難となった場合には、別の産業廃棄物処理業者にその処理を再委託し、又は排出事業者において改めて別の産業廃棄物処理業者に委託をすることが考えられる。

排出事業者においては、廃棄物処理の再委託を必要とする事態が生じた場合に備えて、再委託先及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条の12の規程に基づき書面による承諾を行う事項について、あらかじめ検討を行い、処理業者と認識の共有を図るよう努められたい。

処理業者については、受託した処理を全うすることが困難となり、再委託もできない場合や、再委託が可能であっても、排出事業者において改めて他の処理業者と契約を結び直す方が適当な場合には、排出事業者に対し、可能な限りその旨を通知すること。


 

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