バーゼル法の一部を改正する法律案について

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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)の一部を改正する法律案が閣議決定されましたので、お知らせします。

法律案の概要


1.法改正の背景

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)は、有害廃棄物の環境上不適正な輸出入の防止を目的とするバーゼル条約の国内担保法である。

平成4年の法制定から約25年が経過し、近年、循環資源の国際取引の増大に伴い、輸出・輸入ともに増加している。

こうした中、輸出においては、雑品スクラップの不適正輪出や輸出先国からの不法取引との通報(シップバック要請)の増加や使用済鉛蓄電池等の輸出先での環境上不適正な取扱い事案が発生するなどの課題が生じている。

また、輸入においては、比較的有害性が低く有用な金属を含む廃電子基板等について欧州連合等との国際的な資源獲得競争が激化しており、競争上の不利な事業環境を解消するとともに、我が国の環境技術の先進性を活かし、世界の環境負荷の低減への貢献が期待されている。

本法律案は、こうした状況を踏まえ、不適正な輸出の防止と我が国のリサイクル技術の有効活用を図るための措置を講じようとするものである。

2.法律案の概要

(1) 「特定有害廃棄物等」の範囲の見直し

① 輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を我が国においても特定有害廃棄物等として、輸出承認を要件化する。あわぜて、規制対象物を法的に明確化する。

② 途上国からの再生利用(リサイクル)等に適した廃電子基板等の輸入について、輸入承認を不要とするよう規制対象物の範囲を見直す。

(2) 特定有害廃棄物等の輸出に係る規制の適正化

輸出先の環境汚染防止措置について環境大臣が確認する事項を明確化する。

(3) 特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設・輸入手続緩和

輸入事業者及ひ再生利用等事業者の認定制度を創設し、認定輸入事業者が認定再生利用等事業者による再生利用等のために特定有害廃棄物等の輸入を行う際の輸入承認を不要とする。

 3.施行期日

公布の日から1年6か月以内で政令で定める日


 

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