2019年4月1日から「働き方改革関連法が」順次施行されます。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)」は、本年6月29日に可決成立、7月6日に公布されたところですが、この度、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課(全国産業資源循環連合会経由)から同法の趣旨を会員各位に周知徹底するよう依頼がありましたので、お知らせします。
時間外労働の上限規制が導入されます!
2019年4月1日~(※中小企業は、2020年4月1日~)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む。)、複数月平均80時間(休日労働含む。)を限度に設定する必要があります。
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
2020年4月1日~(※中小企業は、2021年4月1日~)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
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改正法の詳細について
厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html