産業廃棄物処理業の許可の有効期限にご注意ください

〇産業廃棄物処理業の許可の有効期限は

※ 5年(優良認定業者は7年)です。

・許可は、更新手続きをしないと効力を失います。
・許可証の有効期限がいつになっているか、常に注意しておきましょう。
・許可証は、常に目の届く場所に掲げておきましょう。
・当協会では、2年以内に大分県の許可期限が到来する処理業者の皆様に、更新許可申請を行う上での注意点をお知らせする準備をしています。

〇更新許可申請にあたっては

※ 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の更新(新規)許可申請に関する講習会を受講していないと申請が受理されません。

・当協会では、会員サービスとして、2年以内に大分県及び大分市の許可期限を迎える会員に対し、更新許可申請に関する講習会の早期受講を勧奨させていただくとともに、期限満了の2か月前には許可期限の到来をお知らせしております。
(大分県及び大分市以外の許可期限についてはお知らせできませんので、細心の注意をお願いします。)

〇許可期限満了の2か月前に更新許可を申請するには

※ 許可期限の6か月前位までに講習会の受講を済ませておくことをお勧めします。

・期限間近になると、遠隔地でしか受講できない場合もあり、時間的にも、経費的にも負担が大きくなりますので、ご注意ください。
・講習会修了証の有効期限は、講習会終了の日から起算して新規許可講習会修了証は5年間、更新許可講習会修了証は2年間です。
(都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ許可申請先に確認してください。)