過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)

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【厚生労働省労働基準局より周知の依頼】 建築物、工作物及び船舶(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21 号。以下「石綿則」という。)等に基づき、事業者に

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