大分県 循環社会推進課よりお知らせです
令和6年度4月1日以降、産業廃棄物処理業及び
特別管理産業廃棄物処理業に関する事務処理の一部が変更になります
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る自動車検査証の取扱いについて
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請及び(特別管理)産業廃棄物処理業変更届における
必要書類のうち、「事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類」について、
自動車検査証の取扱いを以下のとおり変更します
自動車検査証の取扱いについて
【令和6年3月31日申請まで】
・紙車検証の写し若しくは電子車検証の写し及び自動車検査証記録事項の写し
【令和6年4月1日申請から】
・紙検査証の写し若しくは自動車検査証記録事項の写し
(電子車検証の写しが提出書類から無くなります)
(特別管理)産業廃棄物処理業許可証の記載事項について
許可証に記載する「4.許可の更新又は変更の状況」に係る事項を以下のとおり変更します
許可証 記載内容について
【令和6年3月31日までに発行する許可証】
・新規許可、更新許可、変更許可、変更届等すべてを記載
【令和6年4月1日から発行する許可証】
・新規許可、直近の更新許可のみを記載(変更届は記載しない)
・更新許可のうち、許可日の繰り上げを行ったものに関しては、永続的に記載
・変更許可の際に発行する許可証のみ、履歴に記載
(後の更新許可の際に削除する)
※詳しくは下記PDFをご覧ください