大分県生活環境部環境保全課よりお知らせです
第1種指定化学物質を取り扱う事業者等(以下:「届出対象事業者」)は、事業所毎に前年度の届出対象物質の
排出量及び移動量をとりまとめ、都道府県知事を経由して、主務大臣へ届出することが義務付けられています
また、令和4年3月の法改正に伴い「下水道終末施設」「一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設」が
設置されている事業所については水銀およびその化合物の排出量の報告が追加されています
届出対象事業者に該当する場合は、令和6年7月1日(月)
電子システムでの届出の場合は令和6年7月31日(水)までに
大分県生活環境部生活安全課まで届出を行うようお願い申し上げます
※令和5年度に届出した事業者については別途通知しております
PRTR届出の手引 について
下記【独立行政法人製品評価技術基盤機構】のホームページから閲覧可能です
【PRTR届出の手引き】
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prtrtebiki.html
【参考資料】