大分県生活環境部 環境保全課よりお知らせ
令和7年5月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年法律第55 号。以
下「盛土規制法」という。)に基づく規制区域が指定されることにより、県内において盛
土規制法の運用が開始されます。
それに伴い、大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(平成18 年大分県条例第
41 号。以下「土砂条例」という。)及び大分県使用料及び手数料条例(昭和31 年大分県条
例第27 号)が改正となりますのでお知らせします。
詳細は以下をご覧ください。
大分県生活環境部 環境保全課よりお知らせ
令和7年5月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年法律第55 号。以
下「盛土規制法」という。)に基づく規制区域が指定されることにより、県内において盛
土規制法の運用が開始されます。
それに伴い、大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(平成18 年大分県条例第
41 号。以下「土砂条例」という。)及び大分県使用料及び手数料条例(昭和31 年大分県条
例第27 号)が改正となりますのでお知らせします。
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