大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例等の一部改正について

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大分県生活環境部 環境保全課よりお知らせ

令和7年5月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年法律第55 号。以
下「盛土規制法」という。)に基づく規制区域が指定されることにより、県内において盛
土規制法の運用が開始されます。
それに伴い、大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(平成18 年大分県条例第
41 号。以下「土砂条例」という。)及び大分県使用料及び手数料条例(昭和31 年大分県条
例第27 号)が改正となりますのでお知らせします。

詳細は以下をご覧ください。

通知文

別紙1_改正の概要

別紙2_新旧対照表(土砂条例)

別紙3_大分県報号外80号_抜粋版

別紙4_盛土規制法お知らせ(届出)

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