令和6年11月29日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律施行規則の一部を改正する省令(改正省令)が公布され、令和7年4月7日から
感染症法第6条第6項第9号に規定する五類感染症として急性呼吸器感染症(ARI)が
追加されることとなりました。
このことを受け、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が改定
されます。本マニュアルは改正省令施行日である令和7年4月7日付けで改定され、
同日に環境省ホームページ(※)に掲載されます。
※https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/post_36.html
改正省令の概要は別添の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)(令和6年11月29日
付け感発1129第1号)」をご参照ください。