工作物の事前調査における調査者制度等の周知について

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石綿のばく露等の防止については、関係法令に基づき、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)することが事業者に義務付けられています。
こうした中、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10 号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等の有資格者に事前調査を行わせることが義務付けられました。
石綿に関する事前調査が不十分である事例や、調査結果が掲示されていない等、法に定められた事項を適正に実施していない事例が散見されることから、適正な事前調査の実施及び法令遵守の徹底についても周知をお願いします。

1 、事前調査の実施に必要な工作物石綿事前調査者の確保・育成を図ること
2 、規模に関わらず建築物、工作物の解体又は改修の作業を行うときは、事前調査の施が義務付けられていること
3 、一定規模以上の建築物及び工作物の工事については、関係法令に基づき、労働基準監督署及び大分県(大分市内の工事は大分市)に石綿事前調査結果報告システムによって事前調査結果を報告する必要があること

周知依頼(大分労働局)

リーフレット

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