平成29年8月3日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成29年政令第218号) 及び 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(平成29年厚生労働省令第89号)が平成30年7月1日より施行されますので、お知らせします。
改正の概要
化学物質等の適切な管理に関する制度の改正であり、アスファルト等10物質とそれらを含有する製剤その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付けるとともに、シリカのうち非晶質のものをこれらの措置の対象から除く改正が行われた。
施行日
平成30年7月1日より施行(シリカ及び結晶質シリカに係る改正については公布日施行)