このたび、厚生労働省労働基準局長(全国産業資源循環連合会経由)から「交通労働災害防止のためのガイドライン」の一部を改正した旨、周知依頼がありましたので、お知らせします。
厚生労働省通知の要旨
平成29年の労働災害による死亡者数は978人ですが、このうち、202人が道路上における交通事故によるものです。この死亡災害の半数以上が、バス、トラック、タクシー等の事業用自動車を保有する事業場以外の事業場で発生していることを踏まえ、第13次労働災害防止計画においても、バス、トラック、タクシー等の事業者はもとより、それ以外の事業者に対し、「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成20年4月3日付け基発第0403001号)に定めた取組の徹底を図るなど、実効ある交通労働災害防止対策が展開されるよう重点的に取り組むこととしています。
このガイドラインは、労働安全衛生関係法令や「改善基準告示」等とあいまって、交通労働災害の防止を図るための指針となるものであり、これに基づき、安全管理体制の確立、適正な労働時間等の管理や走行管理、安全衛生教育の実施、意識の高揚、荷主・元請け事業者による配慮、自動車運転者の健康管理の実施等について、お願いしてきたところです。
平成30年4月20日に、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令(平成30年国土交通省令第40号)が公布され、本日より施行されることを踏まえ、ガイドラインの一部を新旧対照表のとおり改正します。
つきましては、①睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理、②乗務開始前の点呼等の実施、③早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成をはじめとした、交通労働災害防止対策の推進に特段の配慮をお願いします。