火薬類を発見した場合の対応の徹底

BY IN 未分類 NO COMMENTS YET

この度、大分県生活環境部防災局消防保安室長から「災害廃棄物において火薬類を発見した場合の対応の徹底」について、注意するよう周知依頼がありましたので、お知らせします。

災害廃棄物において火薬類を発見した場合の対応の徹底について(注意喚起)

要旨

この度の平成30年7月豪雨においては、被災から1週間以上経過し、消防・警察・自衛隊・災害ボランティア等により復旧に向けて懸命な作業が続いているが、そうした中、災害廃棄物の集積場として利用されている岐阜県関市のグラウンドで、「成分の一部が溶け出したダイナマイト」と「雷管が付いた導火線」が運搬箱の中に入った状態で発見された。

火薬類は、火薬類取締法に基づき、適切な管理が必要であり、その種類によっては、衝撃により爆発する危険性もあるため、慎重に取り扱う必要がある。

災害廃棄物中にダイナマイト等の爆発の危険性のある火薬類を発見した場合は、みだりに触れたり移動させたりせず、速やかに警察に通報すること。


 

Comments are closed.