平成30年7月豪雨が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「特定非常災害」に指定され、平成30年7月豪雨により法に定められた所定の手続きが期限までに行えなかった者・事業者の権利利益が保全されることになりました。
この度、産業廃棄物処理業に関わる内容について周知するよう、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から周知依頼がありましたので、お知らせします。
産業廃棄物処理業関係
1.「産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長」
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項、第2項、第6項及び第7項)
2.「特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長」
(法第14条の4第1項、第2項、第6項及び第7項)
3.「熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設を設置する者に係る認定の有効期間の延長」
(法第15条の3の3第1項及び第2項)