高濃度PCB使用安定器の早期処理の徹底

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この度、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から高濃度PCB使用安定器の早期処理の徹底について、周知依頼がありましたので、お知らせします。

周知依頼文書

周知依頼文書の概要

高濃度PCB廃棄物については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づき、処分期間内に中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に委託して処分し、高濃度PCB使用製品についても、処分期間内に廃棄することが義務付けられています。

昭和52年3月以前に建築・改築された建物には、高濃度PCB使用安定器を使用している照明器具が使用されている可能性があり、経年劣化により安定器のコンデンサーが破裂し、PCBが漏洩する事故も多く発生しています。

そこで、所有している建物について、高濃度PCB使用安定器を使用した照明器具が使用または保管されていないか調査し、高濃度PCB使用安定器が発見された場合には適切に処理する必要があります。

なお、使用中の照明設備は感電のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者等に相談してください。

問い合わせ先

環境省環境再生・資源循環局
環境再生施設整備担当参事官付 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室

担当:三浦様、小福田様、工藤様
TEL:03-6457-9096

 


 

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