香港向け電気・電子機器の輸出について

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この度、経済産業省資源循環経済課及び環境省廃棄物規制課(全国産業資源循環連合会経由)の連名で、バーゼル法の改正に伴う注意喚起がありました。

香港向け再使用目的の液晶モニター等電気・電子機器の輸出に際しては、バーゼル法及び香港の規制内容に留意が必要ですので、遺漏のないようお知らせいたします。

 注意喚起文書

バーゼル法関連条文

有害な部品や成分を含有する使用済み電気電子機器の輸出入に関する勧告

製品環境責任規則別表6、7

使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準


 

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