この度、厚生労働省(全国産業資源循環連合会経由)から「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の稼働について、周知依頼がありましたので、お知らせします。
概要
本サービスは、利用者が労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票を作成・印刷する際に、
①誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示
②添付書類の漏れに対する注意喚起
③過去の保存データを用いた入力の簡素化
等を行うものであり、利用者(帳票作成者)の利便性の向上を図るとともに、帳票作成時に入力内容の形式審査を行うことにより、労働基準監督署における帳票の受付、点検等の業務処理の効率化を図ることを目的として開発したウェブサービスです。
サービス利用の手順
本サービスの利用手順は次のとおりです。
サービスの利用にあたっての事前申請や登録は不要です。
(1)利用者は、本サービスに接続してインターネット上で帳票の作成を行う。
本サービスでは、次の点について入力支援を行うとともに、入力内容の形式審査を行う。
・帳票の各入力項目について、どのような事項を記載すればよいのか説明文や参照条文を表示する。
・利用者が帳票の入力を終えた際に、入力内容の形式審査を行い誤入力や未入力の項目がある場合には、エラーメッセージを表示する。
・本サービスの過去の保存データを用いることにより、事業場の名称、住所などの共通項目についての入力を簡素化する。
(2)利用者は、(1)で作成した帳票の印刷を行う。
その際、本サービスを利用して帳票を作成したことがわかるよう、帳票の下に「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」と印字される。
また、労働基準監督署に届出・申請等を提出する際に、添付書類が必要な場合には、届出・申請等に応じた添付書類のチェックリストが自動的に出力される。
(3)利用者は、(2)で印刷した帳票に、必要に応じて添付書類を添えて労働基準監督署に提出する。
サービスの対象となる帳票
本サービスの対象となる帳票は、当面、次の4つの帳票であり、利用状況等を踏まえ、順次拡大に向けた検討が行われる予定になっています。
①総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(労働安全衛生規則様式第3号)
②定期健康診断結果報告書(同規則様式第6号)
③心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(同則様式第6号の2)
④労働者死傷病報告(休業4日以上)(同規則様式第23号)