有害物ばく露作業報告対象物について

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この度、厚生労働省労働基準局安全衛生部長(全国産業資源循環連合会経由)から、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく「有害物ばく露作業報告」に関連して、令和2年1月1日から同年12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は令和3年1月1日から同年3月31日まで)の対象となる物が新たに定められた旨、周知依頼がありました。
つきましては、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場におかれましては、適正に有害物ばく露作業報告を行われますようお知らせします。

通知文書(厚生労働省労働基準局安全衛生部長)

 


 

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