この度、環境省と経済産業省が「バーゼル条約」、「バーゼル法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に基づく廃棄物等の輸出入に係る規制の概要、必要な手続等についての説明会を開催することになり、全国産業資源循環連合会から周知依頼がありましたので、お知らせします。
廃棄物等の適正な輸出入に関し、規制内容等を確認するよい機会と考えられます。
対象者
・廃棄物等の輸出入に関わる事業者
・収集・運搬業者
・通関業者
・処分業者 ほか
説明会のご案内
参加申込方法
バーゼル法とは
有害廃棄物の輸出時の許可制や事前通告制、不適正な輸出や処分行為が行われた場合の再輸入の義務などを規定した国際条約としてバーゼル条約が定められています。我が国も1993年に同条約に加入し、その履行のための国内法としてバーゼル法を定めています。
(バーゼル条約)
正式名称:有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
発 効:1992年5月
(バーゼル法)
正式名称:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)