新型コロナウイルスに係る廃棄物の適正処理

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この度、大分県(循環社会推進課)から「新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理」について、周知依頼がありましたので、お知らせします。

大分県(循環社会推進課)周知依頼文書

環境省(環境再生・資源循環局)通知文書

質疑応答集

通知の概要

1 医療関係機関等から排出される感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正に処理すること。

2 医療関係機関等以外から排出される感染性廃棄物に該当しない廃棄物については、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠し適正に処理すること。

3 家庭等において新型コロナウイルス感染症の感染者が使用したマスク等の廃棄物については、ゴミ袋等に入れ封をして排出するなど、通常のインフルエンザの感染に伴い家庭等から排出される廃棄物と同様の取扱い方法で適正に処理されれば、廃棄物を媒体とした新たな感染をもたらすおそれはないと考えられこと。

4 家庭等において新型コロナウイルス感染症の感染者が使用した後に廃棄されたマスク等については一般廃棄物となり、市町村又は一般廃棄物処理業者が適正に処理する必要があること。


 

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