この度、厚生労働省(全国産業資源循環連合会経由)から、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳細は、下記の文書の内容をご確認ください。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省)
改正の概要
特定化学物質障害予防規則等が制定されてから40年以上が経過する中、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきている。
そのような中、今般、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則について所要の改正を行ったもの。
施行期日
令和2年7月1日