この度、廃棄物処理(特に焼却炉の点検等)に必要な防護服の確保が一層困難になりつつある現状に鑑み、令和2年4月10日付けで、都道府県・政令市の産業廃棄物行政主管部局あてに『廃棄物処理施設の点検及び機能検査における防護服の使用節減の徹底等について』と題する通知が発出されましたので、お知らせします。
廃棄物処理施設の点検及び機能検査における防護服の使用節減の徹底等について
なお、一般廃棄物の焼却施設での扱いと産業廃棄物の焼却施設及び溶融施設での扱いが、見かけ上、同じではない点については、環境省によると、産廃施設については、法律上点検義務がないため、一廃と産廃で書き分けられているとのことです。