優良産廃処理業者認定制度の運用について

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この度、環境省から『優良産廃処理業者認定制度の運用について』と題する通知が発出され、大分県(循環社会推進課)から周知依頼がありましたので、お知らせします。

周知依頼文書(大分県)

環境省通知の要旨

1 優良認定基準の改正について

(1)事業の透明性に係る優良認定基準として持出先の開示に係る情報を公表事項の対象とした。
(2)申請者が法人である場合には直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であることという要件が新たに追加された。
(3)直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であることという要件を満たさない場合であっても、前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却の額を加えて得た額が零を超えていれば足ることとした。

2 優良産廃処理業者の許可の申請に係る審査事務及び提出書類について

申請者が事業の透明性に係る基準に関する書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することができることとされた。

3 施行日

令和2年10月1日から施行


 

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