建設汚泥処理物等の有価物該当性について

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この度、環境省(廃棄物規制課長)から各都道府県・政令市(廃棄物主管課長)あてに、『 建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱い 』について通知が発出されましたので、お知らせします。

建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて(環境省)

概要

建設汚泥処理物等が廃棄物に該当するかどうかは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであるが、各種判断要素の基準を満たし、かつ、社会通念上合理的な方法で計画的に利用されることが確実であることを客観的に確認できる場合にあっては、建設汚泥やコンクリート塊に中間処理を加えて当該建設汚泥処理物等が建設資材等として製造された時点において、有価物として取り扱うことが適当である。

具体的には、仕様書等で規定された用途及び需要に照らして適正な品質及び数量である建設汚泥処理物等が、飛散・流出又は崩落等の生活環境の保全上の支障や品質の劣化を発生させずに適切に保管され、当該仕様書等に従って客観的にみて経済的合理性のある有償譲渡として計画的に搬出され、再生利用されることが確実であることを確認する必要がある。

ただし、確認を経て有価物に該当するとされた建設汚泥処理物等が、実際に利用された場合においてその有価物該当性に疑義が生じた場合には、改めて、各種判断要素の基準に基づき当該建設汚泥処理物等の廃棄物該当性を判断し、適切に対応する必要がある。


 

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