アスベスト工事のルールが変わります

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この度、大分県(循環社会推進課)及び大分市(廃棄物対策課)から、建築物等の解体、改造又は補修作業に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、昨年6月5日に改正され、本年4月1日から段階的に施行されることになっている『 大気汚染防止法の一部を改正する法律 』について、周知依頼がありましたので、お知らせします。

周知依頼文書

リーフレット

環境省通知文書

改正理由

大気汚染防止法では、建築物等の解体等に伴う石綿の飛散防止のための規制を行っており、特定建築材料(「吹付け石綿」並びに「石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材」)に対して、これまで規制が強化されてきたところです。

今回、飛散性が相対的に低いことからこれまで規制対象ではなかった成形板など石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散する恐れがあること、解体等工事前の建築物等の調査における特定建築材料の見落としや、特定粉じん排出等作業における特定建築材料の取り残しにより、解体等工事に伴い石綿を飛散させた事例が確認されたことから、令和2年6月に大気汚染防止法の一部改正が行われ、令和3年4月1日から段階的に施行されることとなったものです。

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