新型コロナに係る廃棄物の円滑な処理について

BY IN 未分類 NO COMMENTS YET

この度、令和3年2月2日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定され、2月8日以降の緊急事態措置を実施すべき区域について、栃木県が対象から外れた一方、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県はその期間を3月7日まで延長することとされたところです。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2/2改定)

これを受け、この度、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から、あらためて下記のとおり周知依頼がありましたので、お知らせします。

依頼内容

 産業廃棄物処理業においても、職場内のクラスターの発生が数例確認されているところですので、廃棄物の適正な処理及び処理業務の安定的な継続のため、本年1月7日付けの都道府県政令市向けの事務連絡を参照の上で、引き続き対策の徹底をお願いします。

1月7日付け事務連絡

 

Comments are closed.