この度、大分県交通安全推進協議会(会長:広瀬勝貞大分県知事)から『 大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 』の制定・公布及び施行について、周知依頼がありましたので、お知らせします。
大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(条文骨子)
概 要
令和2年12月18日、自転車利用に係る交通事故の防止と被害者の保護を図ることを目的とした「大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が公布され、令和3年4月1日(一部規定の第13条及び第14条は令和3年6月1日)に施行されます。
この条例には、
・県、自転車利用者、県民、事業者、交通安全団体の責務の明確化(努力義務)
・職場・学校・家庭での自転車交通安全教育等の推進(努力義務)
・自転車の点検整備等(努力義務)
・反射材・被害軽減器具の使用、自転車通学生の乗車用ヘルメット着用等の自転車利用時の安全上の措置(努力義務)
・自転車損害賠償責任保険等への加入(義務)
・自転車損害賠償責任保険等への加入の確認・情報提供(努力義務)
等が規定されており、自転車利用者だけでなく、県民・事業者・交通安全団体・学校関係者等の皆様に関連する内容となっています。
自転車事故のない、安全・安心な大分県を実現するために、自転車の安全で適正な利用に関する取組を推進していただくようお願いします。