新型コロナワクチン接種に伴う廃棄物の処理について

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この度、環境省から『 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴って排出される廃棄物の処理 』について、各都道府県・政令市廃棄物行政主管部局あてに通知文書が発出された旨、全国産業資源循環連合会から周知依頼がありましたので、お知らせします。

環境省(廃棄物規制課長)通知

環境省ホームページ

あわせて、この度、大分県(循環社会推進課)からも同趣旨の周知依頼がありましたので、お知らせします。

大分県(循環社会推進課長)通知

概 要

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に当たっては、市町村が医療機関等との委託契約、医療機関以外の接種会場の確保及び運営、高齢者施設の入所者等への接種体制の構築等を行うこととされており、実施に協力する医療機関等はワクチンの接種に係る業務を実施することとされている。

そのようにして行われるワクチンの接種に伴って排出される廃棄物の取扱いについて留意事項を整理したので、関係市町村、廃棄物処理業者及び排出事業者におかれては、本留意事項を踏まえ、円滑な廃棄物処理の実施に遺漏なきようお願いする。

趣 旨

1 廃棄物の該当性について

(1) 既存の医療機関が市町村の確保した会場において、巡回検診等として行う場合は、その会場を廃棄物処理法上の診療所に相当する場所とみなすこと等により感染性廃棄物として処理すること。
(2) 居宅等への訪問診療の場合は、医療機関等で回収し、感染性廃棄物として処理することが望ましい。

2 処理に係る留意事項等について

(1) 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成 30 年3月)に基づき、適切に処理及び保管を行うこと。
(2) 排出事業者については、医療機関等との契約形態やそれに基づく実施体制等により、市町村又は医療機関等のいずれの者が該当するか個別に判断すること。

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