この度、厚生労働省(全国産業資源循環連合会経由)から、「石綿障害予防規則 等の一部を改正する省令等の施行について」 等 の一部改正について、周知依頼がありましたので、お知らせします。
概 要
1 石綿障害予防規則 等の一部を改正する省令等の施行 について(令和2年8月4日付け基発 0 8 04 第3号)の改正
分析調査者告示のア「 第1条第2号に規定する 「同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」に、「⑤ 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「 石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」 により認定される「建築物及び工作物等の 建材中の 石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」 の合格者」を追加
2 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(和2年9月1 日 付け 基発 0901 第 10 号)の改正
告示第1条第2号の「同等以上の技能及び知識を有すると認められる者」に、「オ 一般社団法人日本繊維状物質研究
協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」 により認定される「建築物及び工作物等の 建材中の 石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」 の合格者」を追加