廃棄物処理施設等の更新・交換に係る手続

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この度、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続について周知依頼がありましたので、お知らせします。

廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続について(環境省廃棄物規制課)

概 要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物処理施設を設置する者(許可施設等設置者)が、設置許可等に基づき設置した廃棄物処理施設を撤去し、新たに廃棄物処理施設を設置する、いわゆる廃棄物処理施設の更新に係る手続については、「廃棄物処理制度の見直しの方向性」(平成29 年2月14日中央環境審議会)によって、「施設を更新する際の許可の申請に係る事務処理について、環境負荷が低減する場合の手続の簡略化を検討するとともに、更新許可手続が事業者の円滑な事業の促進を阻害することのないように必要な措置を検討していくべきである」との意見具申があったことを踏まえ、今般、改めて通知「廃棄物処理施設等の更新・交換に係る手続について」が発出されたものです。

詳細は、上記の環境省通知をご確認ください。

 

 

 

 

 

 

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