この度、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から『 新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けたテレワークの推進 』について、周知依頼がありましたので、お知らせします。
概 要
既に、宮城県、東京都、京都府、大阪府、兵庫県及び沖縄県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)とされていたところ、今般、4月20日から5月11日までを期間として、重点措置区域に埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県が追加されました。
基本的対処方針においては、重点措置区域である都道府県では、テレワーク等について、出勤者数の7割削減を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、「更に徹底」することとされています。
なお、緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県においても「職場への出勤等については、当面、「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進」することとされていることを踏まえ、緊急事態措置を実施すべき区域及び重点措置区域以外の都道府県においても、人との接触を低減するよう取り組むことが求められています。
廃棄物処理事業者の皆様におかれましては、引き続き廃棄物の適正処理のための事業継続を最優先にしていただきながら、特に重点措置区域においては、オフィス部門等の可能な範囲でのテレワークの実施や、出勤が必要な部門でもローテーション勤務等の実施を更に徹底することとし、その他の区域においてはこれらの取組や時差出勤、自転車通勤等を引き続き推進することによって、人との接触を低減する取組に重ねて御協力をお願いいたします。