平成27年1月14日に平成27年度税制改正大綱が取りまとめられ、平成27年12月24日に平成28年度税制改正大綱が取りまとめられました。
これらの改正により、廃棄物関係でも期限付きで租税特別措置が認められています。
このたび、環境省から特例措置の対象となる皆様に当該特例措置を活用されるよう周知依頼がありましたので、お知らせします。
特例措置の種類
1.特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等の特例措置
2.公害防止用設備(廃棄物処理施設、汚水・廃液処理施設)に係る特例措置
3.廃棄物処理業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置(軽油引取税)
特例措置の適用期限
平成30年3月31日までとなっています。