このたび環境省と経済産業省が、バーゼル条約、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物等の輸出入に係る規制の概要、手続等についての説明会を開催することになりました。
廃棄物等の適正な輸出入に関して、その規制内容を確認するよい機会と考えられますので、お知らせします
対象者
・廃棄物等の輸出入をお考えの事業者
・収集・運搬業者
・通関業者
・処分業者 ほか
説明会のご案内
バーゼル法とは
有害廃棄物の輸出時の許可制や事前通告制、不適正な輸出や処分行為が行われた場合の再輸入の義務などを規定した国際条約としてバーゼル条約が定められています。我が国も1993年に同条約に加入し、その履行のための国内法としてバーゼル法を定めています。
(バーゼル条約)
正式名称:有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
発 効:1992年5月
(バーゼル法)