この度、大分労働局から『 石綿障害予防規則及び関連する法令を改正する省令等の施行 』について周知徹底依頼がありましたので、お知らせします。
概 要
石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされています。
しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。
このため、石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、令和3年5月18日に石綿障害予防規則及び関連する法令が改正公布等され、令和3年8月1日から順次施行されることとなったものです。
詳細は、厚生労働省労働基準局長通知をご確認ください。