汚泥に該当する石綿含有産業廃棄物について

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この度、大分県(循環社会推進課)から『汚泥に該当する石綿含有産業廃棄物に対する許可申請手続き等の対応』について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

周知依頼文書(大分県)

概要

大気汚染防止法の改正(令和2年6月5日公布)を受け、国(環境省)は、「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」を改定し、これまで石綿含有仕上塗材について、吹付け工法で施工されたものは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に区分してきましたが、工法を問わず産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」として取扱うこととしました。

また、その中で、石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」に該当する場合があると示されました。

それに伴い、産業廃棄物の種類として「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」の取り扱いを希望する場合の手続きについて通知するもの。

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