この度、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長から、廃棄物処理に関する排出事業者責任について、排出事業者及び廃棄物処理業者に周知徹底するよう通達がありましたので、お知らせします。
1.排出事業者責任とその重要性について
排出事業者は、他者に廃棄物を処理委託しても、当該廃棄物が最終処分されるまでの間その処理責任を有すること
2.規制権限の及ばない第3者について
排出事業者から処理業者に廃棄物を処理委託する際、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)の決定を第三者に委ねないこと