この度、全国産業資源循環連合会から、令和4年度与党税制改正大綱が公表され、租税特別措置法第56条の特定災害防止準備金に関する記述があった旨の情報提供がありましたので、お知らせします。
内容(令和4年度税制改正大綱65ページ(4)抜粋)
特定災害防止準備金制度は、適用期限の到来をもって廃止する。なお、令和4年3月31日を含む事業年度終了の日において廃棄物の処理及び清掃に関する法律の廃棄物処理施設の設置許可を受けている法人について、令和6年3月31日以前に開始する各事業年度については現行どおりの準備金積立率による積立てを認めるとともに、同年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による準備金積立率(60%)に対して1年ごとに6分の1ずつ縮小した率による積立てを認める経過措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
環境省補足説明
令和4年3月31日までに施設許可を受けている法人であれば、拡張や新規設置分も損金算入が認められることになる。しかし、令和4年度以降に完全に新規で参入する法人(令和4年3月31日までに施設許可を持っていない法人)や、現行の許可を受けている法人とは別法人として新規設置許可を受ける法人があれば、損金算入の適用はないことになる。経過措置の適用は、令和4年3月31日を含む事業年度終了の日において施設の設置許可を受けている法人についてのものとなる。