この度、道路交通法施行規則の改正により安全運転管理者の業務が拡充された旨、全国産業資源循環連合会から情報提供がありましたので、お知らせします。
概 要
安全運転管理者は、運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、飲酒等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認しなければならないこととされているが、これらに加えて、2022年4月1日からは 、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無について確認し、その内容を記録し、当該記録を1年間保存しなければならない。さらに2022年10月1日からは、これらに加えて、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認しなければならない。
詳細は通達をご参照ください。