労働者の石綿ばく露防止について

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この度、厚生労働省から建築物等における業務での労働者の石綿ばく露を防止するため、下記の事項の実施について周知徹底するよう通知がありましたので、お知らせします。

厚生労働省の通知


1.石綿の必要な除去等措置の実施

事業者又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第34条の建築物貸与者は、建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止のため、石綿建材の使用状況を把握し、その損傷劣化状況について必要な頻度で点検を行い、 建材の損傷劣化状況等を踏まえ、建築物の使用予定年数等に応じて必要な除去等を順次実施していくこと。

2.除去等措置の適切な選択等

除去等の措置に当たっては、除去、封じ込め又は囲い込みのうち、状況に応じた適切な措置を選択するとともに、措置が所期の目的を果たすよう適切な方法で行うこと。

3.適切な発注の実施

能力のある業者に発注する等により、上記1及び2の措置の適切な実施の確保に努めること。

4.その他

今後も利用を継続する建築物に対する調査は、解体時の事前調査と目的・ 内容が異なることに留意すること。
また、建築物等を解体する際には、石綿則に基づき、改めて施工者は建築物 等の石綿の使用の有無に関する事前調査を行う必要があるので留意すること。

【参考】「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」の掲載ページ

「石綿障害予防規則など関係法令について 厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/


 

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