この度、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から、新型コロナウイルス感染症対策に関する情報提供がありましたので、お知らせします。
感染急拡大が確認された場合の対応
(参考)感染拡大下における産業廃棄物の処理体制の維持について
【 概要 】
①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とする。
②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者については、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除する取扱を実施できる。
感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱い
(参考)感染症法第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱い
【 概要 】
感染症法に基づく就業制限の解除の基準について取扱内容が示されているもの。
催物の開催制限、施設の使用制限等
【 概要 】
まん防の対象地域の追加により基本的対処方針が変更されたことを踏まえ、イベント開催等に当たり、必要な感染防止策の実施について、事務連絡が発出されたもの。