専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱い

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この度、環境省(大分県循環社会推進課経由)から、『 専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱い 』について、周知依頼がありましたので、お知らせします。

大分県通知文書

環境省通知文書

通知の概要

専ら再生利用の目的となる一般廃棄物又は産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分(以下「処分等」という。)を業として行う者だけでなく、専ら再生利用の目的となる廃棄物以外の廃棄物の処分等を主たる業として行っている者であっても、専ら再生利用の目的となる廃棄物の処分等を行う場合は、廃棄物処理業の許可は、要しない。
また、専ら再生利用の目的となる廃棄物であっても、再生利用されないと認められる場合は、廃棄物処理業の許可が必要であることに留意すること。

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