PRTR制度に基づく届出について

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この度、大分県(環境保全課)から、PRTR制度に基づく第1種指定化学物質等の排出量及び移動量の届出について、周知依頼がありましたので、お知らせします。

依頼文書

PRTR届出の手引

概 要

第1種指定化学物質を取り扱う事業者等は、事業所毎に前年度の届出対象物質の排出量及び移動量をとりまとめ、都道府県知事を経由して、主務大臣への届出を行うことが義務付けられています。

また、令和4年3月の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の改正に伴い、下水道終末処理施設、一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設が設置されている事業所については、水銀及びその化合物の排出量の報告が追加されています。

届出期限

令和5年6月30日(金)
(電子システムの場合は、7月31日(月)まで)

届出先

大分県生活環境部環境保全課

問い合わせ先

大気気保全班(守永様)
TEL:097-506-3114

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