廃掃法施行規則の一部を改正する省令の施行

BY IN 未分類 NO COMMENTS YET

この度、大分県循環社会推進課から『 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 』の施行について周知依頼がありましたので、お知らせします。なお、大分県の取扱いについては、後日県のホームページに掲載されます。

大分県からの通知文書

環境省からの通知文書

【参考】官報

改正の概要

(規則第21条第1項)
 許可申請等において、同時に2つ以上の申請書、変更届出等(以下「申請書等」という。)を提出する場合、それらに添付すべき書類の内容が同じであるときは、1つの申請書等に添付し、他の申請書等には添付を省略する旨を記載することで、添付を省略することができる。

(規則第21条第2項)
 本人確認情報(住民基本台帳法)等を利用し、規則によって添付すべき書類の内容を確認することができる場合であって、その添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

施行期日

令和5年9月16日

Comments are closed.