このたび、大分県生活環境部環境保全課長及び大分市環境部環境対策課長の連名で、『 有資格者による石綿事前調査の義務化 』について、周知依頼がありましたので、お知らせします。
(別紙1)【参考】事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図
概要
解体等工事の際に行わなければならない石綿事前調査については、令和5年10月1日から有資格者による実施が義務付けられます。
また、工作物の解体等工事の事前調査についても、新たに令和8年1月1日から有資格者による実施が義務付けられることとなりました。
ついては、事業形態に応じた講習の計画的な受講と併せて、適正な事前調査の実施及び法令順守の徹底について依頼するもの。