貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止

BY IN 未分類 NO COMMENTS YET

この度、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から『 貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る規則等の改正 』について周知依頼がありましたので、お知らせします。

周知依頼文書(環境省)

周知依頼文書(厚生労働省)

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について

リーフレット

改正のあらまし

①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大
  これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としていたが、新たに最大積載量2トン以上5トン
  未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけ(一部例外
  あり)。

②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化
  テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る特別の教
  育を行うことが必要になる。

③運転位置から離れる場合の措置が一部改正
  運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外される。
  なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要。

Comments are closed.