大分県最低賃金を「時間額899円」に改定

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この度、大分労働局から大分県最低賃金が「時間額899円」に令和5年10月6日から改定される旨、周知依頼がありましたので、お知らせします。

リーフレット『業務改善助成金の制度が拡充されます!』

概要

大分県(地域別)最低賃金を、本年10月6日から現行の「時間額854円」から『時間額899円』に改定することとなりました。
この最低賃金額は臨時、パート、アルバイトを含む大分県内で働くすべての労働者に適用されます。

※給与額と最低賃金額との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。
 ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 ③時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金
 ④精皆勤手当
 ⑤通勤手当
 ⑥家族手当

問合せ先

大分労働局労働基準部 賃金室
電話:097-536-3215

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